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法律で定められた注文住宅の建築制限

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土地があればその中で好きなように住宅が建てられる訳ではありません。法律によって建てられる範囲にはさまざまな制限があります。建ぺい率や容積率など、注文住宅を建てる際に確認しておくべき法律や制限についてまとめました。

建ぺい率

住宅を建てる際には敷地面積に対して建築できる住宅の面積が決められています。これが建ぺい率です。建物を上から見た状態で考え、住宅面積の割合が建ぺい率を超えないように設計しなければなりません。

建ぺい率は土地によって上限が決まっています。市役所の建築指導課または都市計画課に問い合わせればわかるので、確認しておきましょう。

建ぺい率は%で定められており、例えば敷地面積が100m2で建ぺい率50%なら、建築面積50m2まで建設が可能となります。

容積率

敷地面積に対する延床面積に制限があり、その割合を示すものを容積率と言います。2階建てや3階建ての場合、すべての階の面積を足し合わせた面積がこの割合に収まるようにしなければなりません。建ぺい率と同様土地によって決められており、市役所の建築指導課または都市計画課に問い合わせることで確認できます。

例えば敷地面積が100m2で容積率が80%の場合、延床面積80m2まで建築可能。1階2階をそれぞれ40m2にしたり、1階は50m2で2階を30m2にするなど内訳に制限はありません。

日影規制(にちえいきせい)

冬至の日を基準とし、まったく日の当たらない住宅ができないように建物の高さを制限する規制です。新しく建てた家が周囲の家の日照を遮らないように制限が設けらえています。

建物のある土地の「用途地域」と「高さ」から基準が決められていますが、5m以内にある隣地の日照は考慮されなかったり、軒の高さが7mを超える建築物や階数が3階以上の建築物が制限対象だったりするため、2階建て程度の注文住宅では該当するケースがあまり多くありません。

ただし地域や環境によっても設定されている数値は異なるため、住宅会社に確認をとりながら建設を進めていきましょう。

北側斜線制限

北側の隣人を考慮し、建てた住宅の影響で日照が悪くなる家ができないように定められているものです。真北の隣地境界に5mまたは10mの高さの線を引き、そこから1:1.25の勾配になるよう引かれた線の範囲内で建物を建てる必要があります。

自分で計算するのはややこしく、注文住宅を建てるのであれば基本的には住宅会社が計算をした上で設計を進めてくれます。北側斜線制限があることを頭に入れつつ、制限にかからないかの確認は住宅会社と一緒に確認するのが良いかもしれません。

京都で性能住宅が建てられる
工務店・ハウスメーカー4社
重要な3つの性能

気密性C値が0.7以下
家の空気をきれいに保つ

断熱性UA値が0.6以下なら
冬もぽかぽか

換気熱交換換気
室内の熱が逃がさず快適

3つの高性能を満たす京都の工務店・ハウスメーカーを調査したところ、24社中該当したのは4社のみ(※)。ぜひチェックしてみてくださいね。

ロイヤル住建 一条工務店 敷島建設 小林工務店
気密性 C
0に近いほど快適
0.34 0.59 0.5~0.8 0.5以下
断熱性 UA
0に近いほど快適
0.4以下 0.25 0.45~0.48 0.46以下
坪単価 60万円/坪 65万円~/坪 65万円~/坪 要問合せ
公式HP

C値(気密性)…家のすき間の割合を表す数値です。C値は数字が小さい方が優れており、高気密の目安は0.7以下を推奨。気密性の高い住まいは、家の熱を逃がさないだけでなく、清浄したきれいな空気を計画的に取り込むことができます。
UA値(断熱性)…住宅の断熱性能を表す指標です。数字が小さい方が優れており、京都府のZEH(ゼロエネルギー住宅)基準値は0.6以下となっています。(参照元:環境共創イニシアチブhttps://sii.or.jp/moe_zeh31/uploads/zeh31_pamphlet4.pdf)
※2020年8月時点の調査をもとに作成しています。坪単価は、独自調査によるものです。住宅や土地、エリアによって異なりますのでご了承ください。